建築基準法の接道義務規定で幅が4メートル以上の道路に2メートル以上接していない敷地には建物を建てられないことになっていますが、首都圏には現在でもこの法律上の規定に違反した建物の建っているところがあります。
しかも、建築基準法が厳格になった昭和54年以降、年数が経過し、当時の木造家屋であれば老朽化が激しくなっているはずですから、このような敷地に建物を所有しているか、住んでいる人は建て替えを考えているはずです。
しかしながら、建築基準法の接道義務を満たしていない敷地を更地にしても新たに建物を建てることができないし、金融機関の融資や住宅ローンの設定もできません。
そこで、柱だけ残してフルリフォームする積りであれば建て替えとほぼ同様の建物にリフォームすることが可能なので、再建築不可物件でも利用価値がないわけではありません。
このため、不動産投資用として再建築不可表示のついた物件が付近の相場の3割位で不動産市場に登場することがあります。
しかしながら、格安だからと言ってもこうした制約条件付き物件の不動産投資を考えるには事前に行政や不動産会社に物件の詳細情報を良く尋ねることが必要です。
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